外国人政策~最近の話題と今後の方向性~①経営・管理
審査は厳格化傾向にあり!
一方で、現場で働ける労働者の受け入れを拡充
昨年を振り返ると、外国人政策については、改正や運用変更が相次いだ1年でした。特に、これまで棚上げや保留とされてきた課題について、法令改正や運用変更が比較的スピーディに進められている印象を受けます。
少子高齢化による労働力人口の減少が日本社会全体で広く認識される中、外国人材の受入れについても、以前にも増して社会的な関心が高まっています。
外国人政策は今後どのような方向に進んでいくのか。政府の発表内容、最近の改正・運用変更、そして実務の現場から見える点を整理してお伝えします。
●「経営・管理』ビザの要件見直し 〈厳格化〉 2025年10月16日施行
今後新たに「経営・管理」の在留資格を取得する場合には、下記の要件を満たさなければなりません。
・常勤職員※1名以上の雇用(※対象は、日本人、永住者等の身分系在留資格)
・資本金額 3000万円 以上
・日本語能力 N2以上(B2相当以上)(役員・従業員でも可)
・経営能力の立証(学歴:学位証明 または 職歴:事業の経営又は管理について3年以上の実務経験)
・専門家の評価を受けた事業計画書(在留資格決定時)
詳細:入管庁HP 在留資格「経営・管理」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/businessmanager.html
更新申請時の申請書の様式変更や提出書類からも、審査の厳格化が読み取れます。また、すでに「経営・管理」の在留資格を有している方についても、2028年10月までに上記要件を満たすことが求められているため、早めの準備と対応が重要です。特に、社会保険(健康保険・厚生年金)や労働保険(雇用保険・労災保険)については加入状況の確認のため、近年、入管から追加資料の提出を求められるケースが増えています。また、書類による確認にとどまらず、経営実態を確認する目的で、実地調査が行われるケースも見られます。
「経営・管理」や「高度専門職1号ハ」の在留資格を有する方が永住許可申請を行う場合、2025年10月16日より施行された前述の新要件を、申請時点で満たしている必要があります。
◇永住許可申請に関する注意点◇
「経営・管理」や「高度専門職1号ハ」の在留資格を有する方が永住許可申請を行う場合、2025年10月16日より施行された前述の新要件を、申請時点で満たしている必要があります。