特例期間の説明
審査にこれまで以上に期間を要するようになりました。特例期間への理解が必要です。
在留カードを所持している方が,在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請(以下「在留期間更新許可申請等」という。)を行った場合において,当該申請に係る処分が在留期間の満了の日までになされないときは,当該処分がされる時又は在留期間の満了の日から二月が経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は,引き続き従前の在留資格をもって我が国に在留できます。
ポイント
・申請すると、在留期限が2か月延長されます。その間、現に有する在留資格の範囲内での就労は可能です。
・例の場合、7月28日までに許可を受けないと、不法残留(オーバーステイ)となります。
注意
・在留カードを見ただけでは、申請中であることがわかりません。
・オンライン申請の場合には受付メールで、窓口申請の場合には在留カードの裏面右下に小さい申請中のスタンプが押され、申請中であることが分かります。
・警察官によっては、特例期間を知らない人がいます。
・特例期間中の出国は、できるだけ避けたほうが無難です。国にもよりますが、飛行機に乗せてもらえず、日本へ帰国できないことがあるからです。
・最近、特例期間中に銀行口座が凍結され、カード引き落としなどができなくなるケースが発生しています。