入国前結核スクリーニング 順次開始
中長期在留予定者、特定活動告示第53号及び54号(デジタルノマド及びその配偶者又は子)について
感染症予防の観点から、特定国(フィリピン、ベトナム、インドネシア、ネパール、ミャンマー及び中国)からの入国の場合には在留資格認定証明書交付申請時に結核非発病証明書の提出を求められます。*
運用開始されている国 :フィリピン、ネパール、ベトナム
今後、実施予定の国(時期未定):インドネシア、ミャンマー、中国
☆厚生労働省 入国前結核スクリーニング特設サイト:
https://jpets.mhlw.go.jp/jp/
*;特定技能については、入国前に健康診断必須のため上記証明は当面の間、不要となるとのことです。