特定技能 受入人数上限数他、一部変更 閣議決定
8月30日に特定技能の在留資格に係る制度の運用方針について一部変更の閣議決定がなされました。
【主な変更点】
○各分野の受け入れ人数上限数の見直し
宿泊・外食業など9分野で人数枠減少、製造業・飲食料品製造業は増加しました。
○製造業分野
業務区分および特定技能評価試験区分を整理し、鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工などの19区分から❶機械金属加工❷電気電子機器組立て❸金属表面処理の3区分に統合整理されました。ポイント:統合により、同一区分内にある業務であれば、その中のいずれかの試験合格で業務に従事することが可能になりました。極端な例ですが、機械金属加工という業務区分に入っている「鋳造」の試験に合格すれば、同じ区分にある「ダイカスト」の業務に従事することが可能です。技能実習2号良好修了者についても同様の考え方です。例えば、❶機械金属加工の職種「鉄工」を良好に修了した者が特定技能で「溶接」に移行することも可能です。ただしこの場合には必要に応じて当該外国人に訓練や各種研修を実施するよう求められます(労災事故の防止、安全衛生の観点からすれば当然のことですが、受入企業の提出する誓約書にもこの内容が盛り込まれました)。
◎詳細は、経産省HP 特定技能外国人材制度(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)の「最新情報」でご確認いただけます。
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/index.html
○建設分野
業務区分及び特定技能評価試験区分を整理し、19区分から❶土木❷建築❸ライフライン・設備の3区分に統合整理されました。特定技能外国人のできる業務範囲については、建設業に係るすべての作業が可能となりました。これまでは業務区分から外されていた電気工事や塗装、防水施工なども可能です。
◎詳細は国土交通省HP よりご確認いただけます。https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/tochi_fudousan_kensetsugyo_tk3_000001_00002.html
○自動車整備分野
道路運送車両法改正(2020年4月施行)に対応し、運用要領等に記載の分解整備という文言が、特定整備となりました。特定整備についての詳細は下記、国土交通省HPをご参照ください。電気制御装置整備が含まれたということです。
参考: 国土交通省HP 「自動車特定整備事業について」
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr9_000016.html
☆特定技能2号の対象分野について変更はありませんでした。