指定書とは?
⼊管から発⾏される指定書という⽂書をご存知でしょうか。実物をご覧になったことはありますか。すべての在留資格に発行されるものではないため、ご存知ない⽅もおられると思います。
指定書には、「あなたは(どこで)どんな活動をすることが可能であるか」 を⼊管が指定しています。つまり在留資格の中でさらに、活動内容を限定しています。
通常はパスポートに貼付されており、⼤きさはA4 の4分の1サイズです。指定事項が⼿書きの場合もあります。指定書が発⾏される主な在留資格は、⾼度専⾨職、特定技能、特定活動です。
注意☆ 指定書に勤務先が記載されている場合の転職
転職する場合には、指定書の指定内容と変更が⽣じるため、所属機関等変更の届出ではなく、在留資格変更許可申請⼿続きを⾏う必要があります。この手続きをせずに雇⽤した場合、本⼈は不法就労であり、雇⽤主は不法就労助⻑罪に問われることとなります。
【指定書の問題点】 〜⾏政書⼠の視点から〜
指定された就労先、活動内容、就労可否、就労時間等、かなり重要なことが記載されているにもかかわらず、在留カードには表記されていないため、本⼈、雇⽤者ともに指定書の内容、そもそも指定書の存在すら認識されていない点です。もう⼀点は、難解な⽂⾯であることです。これは、法律⽤語そのままを⽤いて書かれているためであり、⽇本⼈にも理解しづらいと思います。
かつて外国⼈登録証には勤務先が記載されました。在留カードにも勤務先を記載したほうが一目瞭然で不法就労防止にもつながるのではないかと考えています。