在留資格の壁 ~家族をよべる?よべない?~

家族帯同ができるかについては在留資格の種類により、法律で定められています。ここでいう「家族」は本体となる人の配偶者と子のことを指しており、親や兄弟は含まれません。
技能実習、特定技能1号は本国から家族をよべない在留資格です。一方、介護、技術・人文知識・国際業務、特定技能2号などの在留資格は、年収等で扶養できると判断されれば家族帯同が可能です。

現実には、法律に定めのある事象以外のことが起こっています。例えば特定技能1号外国人同士が結婚して生まれた子の在留資格は何になるのでしょうか?
このケースでの「子」の在留資格は法定されていません。ただし、人道的配慮で告示外の特定活動が付与されるといった実務上取り扱いはあります。しかし現実問題として親の在留資格に期間更新の上限があるため日本で安定して暮らし、子育てするには高い在留資格の壁があります。

2025年02月28日