人手不足は現場で起こる 入管こそ人手不足?!

 人手不足は現場で起こる  ~入管こそ人手不足?~
コロナ前に人手不足を解消するための外国人受入を可とし、在留資格「特定技能」ができました。コロナで一旦は減少した海外との往来も再開し、煩雑な水際対策もなくなり、再び入管は人手不足に陥っていると感じます。人手不足になるといったい何が起こるのでしょうか?私を含め、多くの行政書士が実感していることは以下の通りです。
・審査期間が長くなった。
・東京入管管内(特に品川)はとにかく電話がつながらない。
・ミスが増えた(オンライン化による混乱を含む)

入管の審査期間がとにかく長い今日この頃です。企業からも、申請人本人からも「まだですか?」と何度も確認されます。確かに、我々からみても全体的に非常に遅いです。
行政手続きには標準処理期間を設けるよう法で決められています(行政手続法)が、 入管法はこの手続き法から適用除外として外されています。つまり入管は処理期間がいくら長くなろうが、行政手続法上は問題とならないのです。
 体感ですが、現在かかっている処理期間(東京入管管内)
・在留資格認定証明書交付申請 4か月以上
・在留期間更新許可申請   1~2か月
・在留資格変更許可申請   1~2か月
転職なしの更新であっても2か月近くかかっています。(いままでは通常2週間程度でした)

行政における人手不足は、我々私人に、サービス低下として跳ね返ってくることを実感しました。
改善策としては、人員を増やす・審査を簡単にする(審査基準の明確化、数値化、裁量権の縮小)などが考えられます。しかし、審査で求められる資料は増加傾向であり、これに逆行しているとさえ感じます。


◎在留期間更新・在留資格変更申請時の取り扱い
【特例期間とは?】
例えば在留期限が1月12日までの人が1月6日に入管で在留期間新申請をした場合を例にします。審査は通常は1週間では終わらないので、在留期限までに申請すれば、最長2か月間在留期限が延長されます(2023年3月12日までとなります)。これを特例期間とよびます (入管法20条6項で明文化されています)。
裏を返せば、入管は2か月以内に審査結果を出さなければならないのです。この2か月を過ぎたら、たとえ申請中であったとしてもオーバーステイ(不法滞在者)となってしまいます。


2023年01月11日