在留カードを持たない外国人って?

 

突然ですが,ここでクイズです。
Q 日本に長期滞在をしている外国人は、オーバーステイの者を除き、在留カードを持っている。○か×か?


---正解は × です。
入管法(第19条の3)には中長期在留者に対し、在留カードを交付する旨が記載されていますが、一部除外となる者=在留カードを所持しない外国人が存在します。具体的には下記の方々は、在留カードを持っていません。

1)在留期間が3か月以下の者
2)「短期滞在」の在留資格を有する者
3)「外交」又は「公用」の在留資格を有する者
4)「特定活動」の在留資格が決定された台北中日経済文化代表処もしくは駐日パレス チナ総代表部の職員又はその家族の方
5)特別永住者
6)在留資格を有しない人 等  (SOFA日米地位協定による滞在者 を含む)

【実録 先日、銀行で実際に遭遇した場面】
あるフィリピン人が銀行窓口にて自分の銀行口座を解約しようとしていました。窓口職員から、本人確認のために在留カードを見せてほしいと言われていたのですが、その外国人は穴の開けられた在留カードのコピー(在留資格は「定住者」)を見せていて、これしか持っていないとつたない日本語で説明しています。窓口の人は、ビザ更新中であると考え、「更新できたらまた新しい在留カードを持ってきてください。」と案内していましたが、どうやら様子がおかしい。たまたま隣に居合わせたので話に加わると、その方はSOFA(日米地位協定にもとづき日本に滞在する者)のIDを持っていました。
ここまでお読みになっておわかりいただけたでしょうか。
この人は、「定住者」として日本に住んでいました。米国軍人または米国軍関係者と結婚したためその家族としての身分でSOFAとなり、ゆえに定住者の在留資格ではなくなりました。代わりに窓口の人に説明して一件落着となりました。

このように、合法的にもともと在留カードを持っていない長期在留者も存在しますが、一般にはあまり知られていません。

2022年10月24日