外国人労働者を雇用する場合の注意点
日本に居る外国人を雇用する際には、その方の「在留資格」を把握する必要があります。
何の在留資格なのか、はもちろんのこと、指定書があれば指定書の内容、在留期限、在留歴(どういう経緯で来日したのか、前職等)を確認することをお勧めします。
Q なぜ会社が把握しなければならないの?
A 外国人は在留資格で決められた範囲での活動をするということで、入管から在留許可をもらっています。入管法で定められた活動の範囲を超えた業務を専ら行うことは違法であり(不法就労となりえます)、雇用者側は不法就労をさせた刑事罰に問われる可能性があるからです。
Q 不法就労って聞いたことあるけどどういう状況をいうの?
A 不法就労には大きく3つのパターンがあります。
① そもそも有効な在留資格を持っておらず、不法残留(オーバーステイ)
の状況で働いている。
② 在留資格で認められた活動の範囲外の業務をおこなっている。
③ 認められた時間を超えて働いている。
イメージしやすいように上記の具体例をあげます。
① の例
更新申請等を行わず、在留期限を徒過したまま日本に居る。
② の例
在留資格は技術・人文知識・国際業務だが、警備員として働いている。
③ の例
家族滞在の在留資格で、資格外活動許可を取得しているが、週28時間を超えて働いている。
コメント
①、③は認識していることが多いですが、②については知らずに企業で受け入れている場合があります。
不法就労 罰則
(入管法第24条、第73条の2)
本人 :退去強制事由に該当
事業者 :不法就労助長罪
3年以下の懲役または300万円以下の罰金(併科あり) ※
事業主が外国人の場合には退去強制事由にも該当します
※ 今後改正予定 5年以下の懲役または500万円以下の罰金 へ厳罰化