経営管理ビザ基準省令改正 本日より施行
経営管理ビザの基準が変更されました。
これに伴い、更新時の要件も変わります。現在すでに在留資格をお持ちの方も、
3年後の2028年10月16日までに新しい基準を満たす必要があります。
現在、在留資格『経営・管理』を保有している方が本日以降に永住許可申請行う場合には、新しい基準(資本金3千万円以上、常勤職員1名以上雇用、日本語能力等)を満たさなければなりません。
詳しくは下記をご確認いただけます。
在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について
概要、改正のガイドライン あり
入管庁ページ:
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html