「特定技能」 基本⽅針の変更 閣議決定
平成31 年4 ⽉に開始した特定技能制度、早いもので5 年が経ちました。開始してまもなく、コロナ禍による⼊国制限もありました。この5年間の間にも⼈数枠の変更や可能な業務の変更等多々変更がありました。今回については⼤幅な基本⽅針の変更となっております。主な変更点は次の通りです。
・特定産業分野 新たに4分野追加
特定技能外国⼈は⼈⼿不⾜の産業と政府が定めた分野にのみ⼊れることが可能となっております。今回の閣議決定により、対象となる分野が増え全部で16
分野となりました。
新たな分野は、⾃動⾞運送業分野・鉄道分野・林業分野・⽊材産業分野です
⾃動⾞運送業分野ではトラック、タクシー、バスの運転⼿、鉄道分野では運転⼠を含む運輸係員や軌道整備、⾞両製造、⾞両整備等の業務での受け⼊れが可能となります。林業分野では育林、素材⽣産等、⽊材産業分野では製材業や合板製造業など⽊材加⼯業での受⼊れが可能となります。
・受⼊⼈数枠の拡⼤
1号特定技能外国⼈数の受け⼊れ⾒込み数につき、再設定されました。基本的には受け⼊れ⾒込数は、受⼊れ上限数として運⽤されます。
令和6年4⽉から向こう5年間の受け⼊れ⾒込み数は82万⼈となりました。前回(H31.4〜R5.3)までの⾒込み数の2 倍以上です。
参考︓ 制度開始時の向こう5 年の受け⼊れ⾒込数 345,150 ⼈
令和5 年12 ⽉速報値 受け⼊れ⼈数(特定技能1 号在留者数)208,425 ⼈
・⼯業製品製造業分野 新たな業種追加&業務区分あり︕
素形材・産業機械・電気電⼦情報関連製造業より名称変更が決定しました。分野統合した経緯もあり、名称⻑すぎだったからですね、と思っていたらそれだけではありません。旧名称には収まらない新たな業種が追加されています。
【今回新たに追加された業種】
●鉄鋼業
●⾦属製サッシ・ドア製造業
●プラスチック製品製造業
●紙器・段ボール箱製造業
●コンクリート製品製造業
●陶磁器製品製造業
●繊維業
●⾦属製品塗装業
●RPF製造業
●印刷・同関連業
●こん包業
●素形材産業
●産業機械製造業
●電気電⼦情報関連産業
●⾦属表⾯処理業これまでは技能実習から特定技能へ移⾏対象とならない業種でしたが、特定技能に移⾏できるように計ったものと推察されます。これにともない、対象となる事業所の追加(すなわち⽇本標準産業分類の番号の追加)が予定されております。すなわち鉄鋼業、アルミサッシ、プラスチック製品、⾦属製品塗装、こん包関連業で就労することが可能になります。こちらに関しての詳細はまだ公表されておりませんが、上乗せ告⽰(所管省が受け⼊れにあたり独⾃の条件を付すこと)があるようです。今後の告⽰の改正で明らかになることと存じます。
・飲⾷料品製造業
⾷品スーパーマーケット、総合スーパーマーケットの⾷品部⾨における総菜製造での受け⼊れも可能となります。
・造船・船舶⼯業
業務区分の再編及び作業範囲が拡⼤され、柔軟な業務従事ができるようになります。
詳細︓ 出⼊国在留管理庁ホームページ
トップページ> 在留⼿続> 特定技能制度>閣議決定等>特定技能の受⼊れ⾒込数の再設定及び対象分野等の追加について(令和6年3⽉29⽇閣議決定)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri01_00132.html