特定技能1号通算6年?!分野別要件あり

特定技能1号で居られる期間は通算5年となっています。

しかし、今年(2025年)9月30日付で例外として、下記に当てはまる方については1年に限り、ビザを延長できるようになりました。

1.再入国許可により出国(みなし再入国許可による出国を含む。)したものの、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための上陸を拒否する措置などのやむを得ない事情により再入国することができなかった期間がある方

2.産前産後休業・育児休業があった方

3.病気・怪我による休業があった方

4.特定技能2号評価試験等に不合格となった方のうち、合格基準点の8割以上の得点を取得していること等の要件を満たす方


※分野によっては現時点では対応していません。


2については、これまで通算に含むとされていましたが、含まないようになったので、育休明けに人によっては1~2年はたらけることでしょう。


4については今後整備されていくと思われます。

12月1日より、建設分野も対象となりました。

 


2025年12月03日