出入国情報 2021.11.5付公表

入管庁より新たな出入国状況が公表されました。運用は11月8日からとなります。

今回の「外国人新規入国制限の緩和措置」の対象者は、
①商用・就労目的の3か月以下の短期間の滞在、
②全ての長期間の滞在、
の入国目的(在留資格)の要件を満たす者になります。

 

◎受入企業が、事前に業所管省庁に申請する必要があります。

・観光、親族訪問目的の短期滞在は、今回の措置では認められていません。

ご参考リンク

入管庁  新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について

https://www.moj.go.jp/isa/content/001347329.pdf

https://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf

厚生労働省 水際対策強化に係る新たな措置(19)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html


 

 

 

2021年11月06日