出入国情報 2021.11.5付公表
入管庁より新たな出入国状況が公表されました。運用は11月8日からとなります。
今回の「外国人新規入国制限の緩和措置」の対象者は、
①商用・就労目的の3か月以下の短期間の滞在、
②全ての長期間の滞在、
の入国目的(在留資格)の要件を満たす者になります。
◎受入企業が、事前に業所管省庁に申請する必要があります。
・観光、親族訪問目的の短期滞在は、今回の措置では認められていません。
ご参考リンク
入管庁 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について
https://www.moj.go.jp/isa/content/001347329.pdf
https://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf
厚生労働省 水際対策強化に係る新たな措置(19)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html