在留資格と結婚
~結婚すればビザがもらえる?生まれた子どものビザは?~
「結婚すれば結婚ビザがもらえる!」
そう信じている外国人の方は少なからずいます。これは誤った解釈です。確かに、日本人や永住者、一部の定住者の方と結婚した場合に、配偶者の在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」に変更申請することが可能です。また、就労系の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「経営・管理」「企業内転勤」など)の方と結婚した場合には、家族滞在の在留資格をもらえる可能性があります。
在留資格の種類により、妻または夫を本国から呼び寄せることができるか、家族のビザも取れるか、については異なります。特定技能1号、技能実習は家族(配偶者、子)を本国から呼び寄せることができない在留資格です。しかし、現実的には、技能実習生と特定技能1号の方が結婚する場合、そして子供が生まれた場合に、親子ともども日本に居られるのか、という法の枠内にとどまらないケースが今後出てくると思います。