特定技能受入れ かかる事務作業と費用
「特定技能」が創設され早いものでもうまもなく6年になります。
転職可能であることから、これまで外国人労働者を一度も雇ったことのない会社等においても、外国人を雇用するケースが増えてきました。
外国人労働者の受入れにあたり、出てくるのが在留資格(いわゆるビザ)の問題です。
外国人を雇用するには、多少なりとも “ビザ”の知識が必要になります。また、外国人従業員が日本で安心して生活を送れるよう職場環境、住環境等を整えることも期待されます。
実際に特定技能1号外国人を雇用したら発生する業務を事務作業を中心に書き出してみました。
(入管編)
・在留資格諸申請 (更新許可申請、転職による入社の場合の変更許可申請)
・定期報告 (四半期毎)
・随時報告(雇用条件等に変更があった場合 他)
・定期面談実施(3か月ごと)
・支援 (登録支援機関との契約、支援計画の作成及び実施)
・分野別協議会の加入、アンケート調査へ協力など
人材紹介会社等を通じて受け入れる場合にはその紹介手数料、支援を外部委託する場合には委託費用もかかります。
建設分野では上記入管報告に加え、国土交通省への報告もあります。そして建設分野は現在唯一、協議会加入が有料の産業分野です。(今後、他の産業分野についても有料となる可能性があります。)
これらは受入れ企業(特定技能所属機関といいます)が行わなければならないとされています。
しかし、企業で行うことが困難な場合には、事務手続きについては行政書士等、支援については登録支援機関等に委任(外部委託)することができます。外部委託する場合、通常は有償委任契約になりますので費用が発生します。
よって私からの回答は以下のとおりとなります。
回答:行政が企業に当該外国人の管理を求め、その管理の状況を都度、報告をすることを義務付けたため。
外国人の人権や、法令を守るために様々な義務が課せられており、こうした雇用者側への義務は今後も続くと思われます。