指定書とは?
⼊管から発⾏される指定書という⽂書をご存知でしょうか。実物をご覧になったことはありますか。在留資格によっては、あまり⾒たことがないという⽅もおられると思います。
指定書には、「あなたは(どこで)どんな活動をすることが可能であるか」 を⼊管が指定しています。つまり在留資格の中でさらに、活動内容を限定しています。
通常はパスポートに貼付されており、⼤きさはA4 の4分の1サイズです。指定事項が⼿書きの場合もあります。指定書が発⾏される主な在留資格は、⾼度専⾨職、特定技能、特定活動です。
注意点︓勤務先が記載されている場合の転職です。
転職する場合には、指定書の指定内容と変更が⽣じるため、在留資格変更許可申請⼿続きを⾏う必要があります。これを知らずに雇⽤した場合、本⼈は不法就労であり、雇⽤主は不法就労助⻑罪に問われることとなります。
【指定書の問題点】 〜⾏政書⼠の視点から〜
指定された就労先、活動内容、就労可否、就労時間等、かなり重要なことが記載されているにもかかわらず、在留カードには表記されていないため、本⼈、雇⽤者ともに指定書の内容、そもそも指定書の存在すら認識されていない点です。もう⼀点は、難解な⽂⾯であることです。これは、法律⽤語そのままを⽤いて書かれているためであり、⽇本⼈にも理解しづらいと思います。
かつて外国⼈登録証には勤務先が記載されました。在留カードにも記載したほうが良いのではないかと考えています。