当面の間

「当面の間」という言葉を耳にしたことはありますか?
〈具体的な期間はまだ決められないので(定めていない)ので、しばらくの間はこのままの状態にします〉という意味で使用されていると理解しています。法改正施行後、『当面の間は・・・とする』と移行期間の暫定措置をとることがしばしばあります。
では、具体的に当面の間とはどのくらいの期間をいうのでしょうか。なんとなく2~3年位でしょうか。

当面の間と聞いて私が真っ先に思いつくことは、永住許可申請ガイドラインです。要件として『現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること』とされていますが、注釈があり、『本ガイドラインについては、当面、在留期間「3年」を有する場合は「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱う』と記載があります。つまり、当面は3年でも永住申請の最長在留期間の要件を満たすという運用をしますよ、ということです。しかし、在留期間「5年」ができたのは2013年の法改正時です。10年経った現在もこの運用が続いております…。

2023年12月22日